公職選挙法一部改正案が衆議院で可決!

 14日に衆議院政治倫理・公職選挙法改正特別委員会で可決し本会議に上程された「公職選挙法の一部を改正する法律案」が、15日衆議院本会議で可決、参議院に送られました。
 現行の公職選挙法では、都道府県議選の選挙区は、市や郡の単位で設定する規定となっていますが、改正案では、各都道府県議会が条例を制定することにより、郡にとらわれずに町村単位で区割りや合区が可能となります。
 平成の合併により生活実態とかけ離れた飛び地選挙区がそのままになっている場合や人口減少により定員一名の選挙区が増えている選挙区などの取扱いが課題となっています。参議院に送られた改正案は、12月6日の臨時国会会期末までには可決することが予想されており、全国各都道府県議会では今年度末までに条例制定の手続きをすることになります。
 都道県議会議員の選挙区区割り見直しは、全国都道府県議会議長会からの要請を受け、自公両党が改正案を取りまとめ提出したものです。青森県議会では、西谷議長が11月22日開会される今定例議会で検討委員会を設置する考えを既に表明しております。
 県議会選挙区区割り見直しを重ねて要望してきた公明・健政会では、区割り見直しがなされないままの条例制定がおこなわれることのないよう、県民理解の得られる選挙区区割り見直しにむけ、他会派とともに議論を牽引していきたいと思います。